大手電機メーカーの子会社で働く労働者が、転居を伴う転勤の拒否を理由に懲戒解雇されたのは違法と訴えた裁判で、裁判所は懲戒解雇を有効と判断した。
(大阪地判令3年11月29日)
労働者は持病を抱える子供がいて転居は難しいと主張したが、同地裁は子供の通院は1カ月に1回程度で、配転をしたとしても対応可能な範囲内と指摘。通常甘受すべき程度を著しく超える不利益はないとして、配転命令は権利濫用に当たらないと評価した。
命令に応じない事態を放置すれば企業秩序維持に支障が出るとして、懲戒解雇も有効とした。
同地裁は、配転命令と懲戒解雇はともに有効と判断した。配転命令は経営状況が厳しいなかで拠点を集約化して効率化を図るなどの必要性があり、他の不当な目的もなかったとしている。通常甘受すべき程度を超える著しい不利益はないとしている。配転に応じない労働者をこのまま放置すれば、企業秩序維持に支障を来すとして、懲戒解雇も有効とした。
<一部記事内容を変更>
一義的には企業の配置命令に対して
①業務上の必要性
②目的の正当性
③労働者の不利益の程度
を理由に配置命令の有効性を判断したものである。
そして更に「企業秩序に支障を来す」として懲戒解雇も有効と判断されるたことは、かなり注目すべきポイントではないかと考えます。