愛知・津島労働基準監督署は、労働者6人に対して年次有給休暇取得の時季指定を怠ったとして、給食管理業の●●●●㈱(愛知県あま市)と各事業場の責任者である店長3人を、労働基準法第39条(年次有給休暇)違反の疑いで名古屋区検に書類送検した。平成31年4月以降、年5日の年休取得が義務化されたにもかかわらず、複数の労働者から取得できないとの相談が寄せられていた。取得調整が十分可能であったとして、10人以上の3事業場の店長のみ送検対象としている。取得義務についての送検は県内で初めて。
少なくとも、10人以上の規模の事業場では、使用者からの時季指定による年休の取得調整が可能であったと判断された様子。
また同社は今年6月にも、本社に勤務する営業社員への賃金未払いについて送検されていとのこと。
労働者に時季指定の上、5日分の年休を取得が義務付けられていますが、悪質な場合は送検される事例が発生しています。