業界コラム

「育児時短就業給付(仮称)」は毎月の賃金の1割給付で調整

厚生労働省は、2歳未満の子どもを育てる労働者向けに、短縮した時間を問わず短時間勤務時の毎月の賃金の1割を給付する方向で調整に入った。給付の名称は「育児時短就業給付(仮称)」で、支給要件は育児休業給付と同様とする。年内に同省の審議会で原案を示し、2025年度からの導入を目指す。
(2023年11月30日 「SJS Weekly News」より)

【当オフィスコメント】
現行の育児休業給付金は、一定の条件の下、子どもが最大2歳になるまで支給されていますが、この「育児時短就業給付(仮称)」を支給することで、早めの職場復帰を促す意図があるものとみられます。