「素朴な疑問」ポイント解説

「最近退職した会社からの年間給与が既に130万円超えているんだけど、これって配偶者の扶養に入れるの?」~社会保険加入シリーズ③~

実はこの質問、頻繁にお受けします。

この質問の答えとしては、
これまで勤めていた会社からの年間給与が既に130万円超えているという理由のみで、以降の配偶者の被扶養者(健康保険)になれない、ということはありません。

詳細の判断基準は各保険者よって多少異なっているようですが、概ね以下の通りとお考え下さい。

「被扶養者の収入要件」は「今後1年間の収入見込み」
で判断されます。

したがって「これまでの自身の退職前の収入額は基本的に不問」であり、収入の見込みが被扶養者認定時において、「これからの1年間で130万円を超えるのか否か」が判断材料になります。

したがって、基本的に収入のない専業主婦(夫)になれば、これまでどんなに収入があっても基本的に配偶者の被扶養者の資格を得ることになります。

一方、注意しなければならないことは、ここで言う「収入」とは、いわゆる「給与収入」だけでなく、「事業収入や不動産収入」等も含めた収入を意味する、ということです。

給与収入以外の「フリーランスとして事業収入がある人」、また「大家さんとして定期的に不動産収入がある人」などは、その収入が130万円の判断にカウントされることになります。

但し、具体的にどのような状態をもって「130万円を超える見込み」と判断されるのか、については、各保険者によって多少判断が異なるようですので、お知りになりたい方は各加入の保険者に判断基準(細則)をご確認していただいたほうがよいでしょう。