「素朴な疑問」ポイント解説

「労働協約」と「労使協定」はどう違うの?

「労働協約」とは労働組合と使用者の間で賃金、労働時間等の各種労働条件や団体交渉のルール、組合活動等に関わる事項について協議・交渉等を行い、その結果を書面に表し、両当事者が署名又は記名押印したものをいう。労働者側の協定当事者は必ず「労働組合」である必要がある。

一方、「労使協定」とは、労働基準法において、「当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは
労働者の過半数を代表する者との書面による約束(協定)」のことを言う。

更に具体的な主な相違点は以下の通りとなります。

労働協約 労使協定
根拠法令 労働組合法 労働基準法
当事者(労働者側) 労働組合 過半数組合または過半数代表者
締結形式 書面(+記名押印必須) 書面
効力 免罰的効力なし
民事上の効力あり
免罰的効力あり
民事上の効力なし(原則)
適用範囲 労働組合員(原則) 事業上の労働者全体
期間 最長3年 なし(原則)

 

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