社会保険(健康保険・厚生年金保険)加入への重要な判断要素の一つである、いわゆる「106万円の壁」を計算する際に、通勤手当を含めて判断するのでしょうか?
当然ですが、通勤手当を含めて判断することになれば相対的に「106万円」は「低い壁」(社会保険の加入がしやすい)ということになりますし、そうでなければ「高い壁」(社会保険の加入がしにくい)ということになります。これはあくまでも相対的なイメージです。
結論から言えば、「106万円」の到達判断には通勤手当を含めないことになります。通勤手当などの「最低賃金において算入しないことを定める賃金」はそこには含めないとされているからです。
ちなみに通勤手当と同様に最低賃金において算入しないことを定める賃金としては、精皆勤手当、家族手当などがあります。
その他「106万円」の到達判断に含まれないとされている賃金としては
◇臨時に支払われる賃金
(例)結婚祝い金など
◇1月を超える期間ごとに支払われる賃金
(例)賞与など
◇時間外に対して支払われる賃金、休日および深夜労働に対する賃金
(例)割増賃金など
があります。
尚、いわゆる「130万円の壁」の到達判断は、これとはまた異なった考え方になりますので、これについてはまた別途ご紹介いたします。
以上、少しでも参考になりましたら幸いです。