「労働協約」とは労働組合と使用者の間で賃金、労働時間等の各種労働条件や団体交渉のルール、組合活動等に関わる事項について協議・交渉等を行い、その結果を書面に表し、両当事者が署名又は記名押印したものをいう。労働者側の協定当事者は必ず「労働組合」である必要がある。
一方、「労使協定」とは、労働基準法において、「当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは
労働者の過半数を代表する者との書面による約束(協定)」のことを言う。
更に具体的な主な相違点は以下の通りとなります。
| 労働協約 | 労使協定 | |
| 根拠法令 | 労働組合法 | 労働基準法 | 
| 当事者(労働者側) | 労働組合 | 過半数組合または過半数代表者 | 
| 締結形式 | 書面(+記名押印必須) | 書面 | 
| 効力 | 免罰的効力なし 民事上の効力あり | 免罰的効力あり 民事上の効力なし(原則) | 
| 適用範囲 | 労働組合員(原則) | 事業上の労働者全体 | 
| 期間 | 最長3年 | なし(原則) | 

 
											 
							
							
							
															 
										
					