厚生労働省は10月1日に施行となった社会保険の被保険者資格の勤務期間要件見直しに関するQ&Aをまとめた。更新の明示や同一の事業所内で更新の実績があるケースについては、適用除外の要件を満たさないため、加入が必要になるとしている。
10月1日施行の改正法では、社会保険の適用除外の要件を、2カ月以内の期間を定めて使用され、当該定めた期間を超えて使用されることが見込まれない者と定めた。Q&Aは、就業規則や雇用契約書で契約更新の可能性を明示しているケースや、同一の事業所内において、同様の労働契約で更新の実績があるケースは、2カ月を超える更新が見込まれる場合に当たり、被保険者資格を取得するとした。ただし、2カ月を超える更新がないことを労使双方が書面またはメールで合意している場合については、更新実績などがあっても、適用除外の要件を満たすとしている。
契約開始後に状況が変わり、更新が見込まれることになったケースでは、更新見込みが立った時点で被保険者資格を取得する。逆に、契約更新が見込まれていたが、見込まれない状況に変わったケースについては、契約途中で被保険者資格を喪失しないとしている。
複数の事業所に派遣される派遣労働者で、一部の事業所への派遣期間だけ更新可能性があるケースは、更新可能性のある事業所の就労のみで判断する。更新可能性のある事業所が複数ある場合は、合算して判定するとした。
10月1日施行の改正にて、社会保険の適用除外の要件を「2カ月以内の期間を定めて使用され、当該定めた期間を超えて使用されることが見込まれない者」と定めたことに対し、実務的にこれまでもさまざま疑問や質問が出されていました。今回のQ&Aの公表により一定度この点がクリアーになったもとの考えます。いずれにしても、極めて現実的な対応があらためて示されたものと評価されるのではないでしょうか。
Q&Aの詳細はこちらをご参照下さい。
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/tekiyo/jigyosho/20150518.files/kinmukikan-qa.pdf