これも時々質問を受けます。
基本的に休日や有給休暇中にアルバイト(副業)をすること自体に、法的な問題はありません。 労働基準法でも有給休暇中に他でアルバイトをすることは特に禁止されていません。有給休暇は労働者の権利として認められた休暇であり、その時間をどう使うかは基本的に個人の自由とされています。
裁判でも「労働者は、勤務時間以外の時間については、事業場の外で自由に利用することができるのであり、使用者は、労働者が他の会社で就労(兼業)するために当該時間を利用することを、原則として許されなければならない。」と判示しています(京都地判平成24年7月13日 マンナ運輸事件)


ただし、実際は多くの企業で就業規則にて「副業・兼業の禁止」や「許可制」を定めています。前出の判示の中で、「労働者が兼業することによって、労働者の使用者に対する労務の提供が不能又は不完全になるような事態が生じたり、使用者の企業秘密が漏洩するなど経営秩序を乱す事態が生じることもあり得るから、このような場合においてのみ、例外的に就業規則をもって兼業を禁止することが許されるものと解する」と補足しているからです。
すなわちアルバイト(副業)は労働者の権利として認められつつも、「競業避止」や「秘密保持」等の観点から一定度の合理的な制約を受けることはやむを得ない、と一般的には考えられています。
具体的にどのような制約があるのかは、各企業の就業規則に基本的に定められていますので、それを確認していただくことが肝要です。
たとえ休日や有給休暇中であっても、この就業規則の定めが適用されることになり、それに反するような行為に及んだ場合は懲戒処分の対象ともなりえます。
特に競合他社でのアルバイト(副業)や会社の機密情報を扱う立場にある者の他社への就労はより重い処分となるケースが多いと言えます。
不幸な事態にならないためも、社内ルール等が不明な場合は事前に会社(上司)のルールを確認することをお勧めします。
以上、少しでも参考になりましたら幸いです。