いわゆるパートタイム労働者であっても、次の2つの要件をいずれも満たす労働者に対しては、「一般健康診断を実施しなければならない」とされています(平成19年基発1001016号)
①以下のいずれかに該当する労働者
・無期雇用労働者
・有期雇用労働者のうち契約期間が1年以上(特定業務従事者は6か月)である労働者
・契約更新により1年以上使用されることが予定されている労働者
②1週間の労働時間数(所定労働時間)がその事業場において同種の業務に従事する通常の労働者の1週間の所定労働時間数の4分の3以上であること。
尚、所定労働時間数が通常の労働者の4分の3未満であっても概ね2分の1以上であれば一般健康診断を実施することが望ましい、とされています。
従いまして、法的には「契約期間が1年以上ありかつ労働時間が通常の労働者の4分の3以上ある労働者」は、たとえパートタイムであっても健康診断の受診は「必須」とされています。更には概ね2分の1以上の労働者に対しても受診対象とする方向で調整されることをお勧めします。