業界コラム

「裁量労働制実態調査」の結果公表 厚労省

2021年6月25日 厚生労働省から「裁量労働制実態調査」の結果が公表されました。

概略は以下の通りです。

① 適用事業場調査
適用労働者がいる適用事業場における1か月の労働時間の状況の平均(1人当たり)は171時間36分、1日の労働時間の状況の平均は8時間44分、1か月の労働日数の平均(1人当たり)は19.64日である。

② 非適用事業場調査
非適用事業場における1か月の労働時間の平均(1人当たり)は169時間21分、1日の労働時間の平均は8時間25分、1か月の労働日数の平均(1人当たり)は20.12日である。

つまり裁量労働制「非適用事業所」より「適用事業所」の方が相対的に労働時間、労働日数とも高いという結果になりました。

この結果を受けて共同通信のニュースでは「制度が必ずしも長時間労働の抑制につながっていない現状が浮き彫りになった。」と評していますが、単純に示された数字の比較をもって評価することは必ずしも適切ではないと考えます。

もともと裁量労働制を導入にしている企業の多くは長時間労働の傾向があり、その抑制策の一つとして「裁量労働制」を導入しているものと思われることから、「ある種一定の効果があったことで、今回示された数字に落ち着いた」との見方もできます。

いずれにしても裁量労働制導入の正確な「評価」を行っていく上では、今後の「定点観測」を行っていく必要性があります。


(詳細はこちらをご確認ください)

「裁量労働制実態調査」の結果を公表します|厚生労働省 (mhlw.go.jp)