業界コラム

「育児・介護休業法」の改正~令和4年4月から段階的に 施行~ 厚労省

今年6月に「育児・介護休業法」を改正しました。詳細は、追って省令等で定められます。改正内容は、以下の通りです。

[令和4年4月1日施行](全企業対象)
・育児休業の申し出・取得を円滑にするための雇用環境の整備に関する措置の義務付け
・妊娠・出産(本人または配偶者)の申し出をした労働者に対して、事業主から個別の制度周知と休業の取得意向の確認のための措置の義務付け
・有期雇用労働者の育児休業と介護休業の取得要件の緩和

[公布日から1年6か月を超えない範囲内で政令で定める日](全企業対象)
・男性の育児休業取得促進のための子の出生直後の時期における柔軟な育児休業の枠組みの創設
・育児休業を分割して2回まで取得可能に

[令和5年4月1日施行](従業員1,000人超企業対象)
・常時雇用する労働者数が1,000人超の事業主に対し、育児休業の取得の状況について公表の義務付け

【改正ポイントの詳細はこちら】
育児・介護休業法 改正ポイントのご案内(リーフレット)
https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=3&n=143

RELATED POST