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社会保険(健康保険・厚生年金保険)への加入要件について詳細解説

それでは、いわゆる「106万円の壁」を含めた社会保険(健康保険・厚生年金保険)への加入要件項目について、詳しくみていくことにします。

社会保険の適用事業所で働く場合、以下のいずれかの条件を満たす労働者は社会保険(健康保険・厚生年金保険)へ加入することになります。ちなみにこの条件を満たした場合は、例外なく加入義務が生じますので、仮に配偶者などの扶養に入りたい(留まりたい)と思っても、それはできないことになります。

①勤務時間及び日数が、通常の社員(正社員)の4分の3以上ある場合

短時間労働者の社会保険の加入条件は、月の労働日数と1日の労働時間が通常の社員(正社員)の4分の3以上となっている場合、これに該当します。
この条件は、事業所の従業員規模、収入の額、学生か否かにかかわらず適用されます。

②年収106万円以上などの条件を満たす場合

いわゆる「106万の壁」の問題がここで登場します。
上記の「月の労働日数と1日の労働時間が通常の社員(正社員)の4分の3以上」でない場合であっても、以下の条件を全て満たす場合には、たとえ短時間労働者であっても社会保険の加入対象になります。

1)週の所定労働時間が20時間以上であること
2)賃金月額が月88,000円以上(年収約106万円以上)であること
3)1年以上の期間使用されることが見込まれること
4)学生でないこと(夜間や定時制などは除く)
5)従業員501名以上(厚生年金の被保険者数ベース)の勤務先で就労していること

<補足>
2)この「賃金月額」には、最低賃金法で算入しないことを定める賃金(精皆勤手当、通勤手当、家族手当など)は含めない。
3)当該条件は、2022年10月より「2カ月を超えて継続して雇用の見込みのある者」へ変更される予定。
5) 当該「従業員501名以上」条件は、2022年10月より「従業員101名以上」、2024年10月より「従業員51名以上」へそれぞれ変更される予定。また、条件未満の従業員数であっても、労使合意により「選択的適用拡大」として適用が認められる場合もあり。

以上の内容をフローチャートで示すと以下の通りとなります。
※一部正確性を欠く表現もありますので、あくまでも概略を把握するための参考としてご覧下さい。

  ※上記フローチャートは当オフィスのオリジナルにつき、コピー、スキャン、デジタル化等の無断複製はご遠慮下さい。