本日1月21日、厚生労働省より令和4年度の年金額が公表されました。
年金額の改定は、名目手取り賃金変動率がマイナスで、名目手取り賃金変動率が物価変動率を下回る場合、年金を受給し始める際の年金額(新規裁定年金)、受給中の年金額(既裁定年金)ともに名目手取り賃金変動率を用いることが法律で定められています。
本日「令和3年平均の全国消費者物価指数」公表を受け、同時に令和4年度の年金額が決定しました。
令和4年度年金額は、新規裁定年金・既裁定年金ともに、名目手取り賃金変動(▲0.4%)に従い改定されます。
また、賃金や物価による改定率がマイナスの場合には、マクロ経済スライドによる調整は行わないことになっているため、令和4年度の年金額改定では、マクロ経済スライドによる調整は行われないことになりました。
なお、マクロ経済スライドの未調整分(▲0.3%)は翌年度以降に繰り越されることになります。
今回国民年金保険料の改定額についても以下の通り公表されました。
令和4年度 16,590円(令和3年度差▲20円)
令和5年度 16,250円(令和4年度差▲70円)
詳細はこちら
https://www.mhlw.go.jp/content/12502000/000725140.pdf