厚生労働省は5月1日から新型コロナウイルスの影響により事業所が休業し、労働時間が減少したことを理由とする離職者を特定理由離職者にする取扱いを始めた。特定理由離職者は給付制限を受けずに基本手当の受給が可能になる。
新たに特定理由離職者として扱うのは、新型コロナの影響で事業所が休業し、1カ月以上の期間、労働時間が週20時間を下回った、または下回るのが明らかになったことが理由で離職した者。休業手当の支払い有無は問わないとしている。
「特定理由離職者」の範囲拡大は、労働者にとって歓迎すべきことです。但し、「新型コロナの影響」を条件に付しているのであれば、もっと早い対応があってしかるべきではなかったのかと思ってしまいます。