2022年4月1日より「改正育児介護休業法」が順次施行されます。
主な改正項目は以下の通りとなります。
【2022年4月1日施行】
・育児休業を取得しやすい雇用環境整備及び妊娠・出産の申出をした労働者に対する個別の周知・意向確認の措置の義務付け
・有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和
【2022年10月1日施行】
・男性の育児休業取得促進のための子の出生直後の時期における柔軟な育児休業の枠組み『産後パパ育休』の創設
・育児休業の分割取得
・育児休業給付に関する所要の規定の整備
【2023年4月1日施行】
・育児休業の取得の状況の公表の義務付け(従業員1,000人超企業のみ)
上記対応に伴い、各企業内ではおおむね以下の対応が必要となります。
1.個別周知・取得意向確認(2022年4月1日までに対応)
2.雇用環境の整備(2022年4月1日までに対応)
3.就業規則等の改定(2022年4月1日、10月1日までに対応)
4.社内書式の見直し(2022年10月1日までに対応)
5.労使協定の締結(2022年4月1日、10月1日までに対応)
6.雇用保険の育児休業給付への変更(2022年10月1日までに対応)
当オフィスでは、上記対応についてのご相談並びに対応のサポート等について承っておりますので、どうぞお気軽にお問合せ下さい。